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外国人技能実習制度とは

技能実習制度とは、開発途上国等へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成、技能等の修得・習熟を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。 技能実習生は入国後に定められた時間数の講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要講義など)を受けた後、実習実施機関との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。 移行対象業種に当てはまる場合、入国から8か月後の「技能評価試験基礎級」の合格により最長3年間の技能実習が行え、後の2号実習期間中に1ランク上の「技能評価試験専門級・上位級」の合格とその他の条件に当てはまれば、「技能実習3号※への追加2年間の技能実習が行える。

2つの受入方式

企業単独型

本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を 受け入れて技能実習を実施

団体監理型

商工会や中小企業団体等の団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施

2つの監理団体

一般監理事業

3号(5年まで)を扱えれる監理団体

特定監理事業

2号(3年まで)まで扱えれる監理団体

外国人技能実習生の要件

  • 18歳以上の外国人 (フィリピンの場合は、20歳~40歳まで)
  • 実習修了後母国へ帰国後、日本で修得した技術・技能を活かせる業務に就く予定がある者
  • 母国での修得が困難な技術・技能を修得するため、日本で技能実習を受ける必要がある者
  • 現地国の国・地方公共団体からの推薦を受けた者 (団体監理型のみ)
  • 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験がある者(団体監理型のみ)

1年間の受け入れ人数枠

実習実施期間の常勤職員数 実習1号の人数
201人以上300人以下
15人
101人以上200人以下
10人
51人以上100人以下
6人
41人以上50人以下
5人
31人以上40人以下
4人
30人以下
3人

協同組合j-lead

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